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東京海上日動のドライブレコーダー DAP

 

先日、東京損害保険代理業協会の
ドライブレコーダーのセミナーに参加いたしました。

今回、調査専門会社から講師をお招きし、
事故発生時におけるドライブレコーダーの基本的な役割から、
保険会社の通信機能付きドライブレコーダーと市販品との違いや、
事故発生時におけるドライブレコーダー取扱いの注意点等
お客様への対応やアドバイスを学びました。

普段私も、保険会社のドライブレコーダーを
おすすめしている立場として 、改めて勉強になりました。

ドライブレコーダーをお勧めする理由として、
あおり運転や当て逃げ対策等としてのニーズもあろうかと思いますが、
一番の理由としてお伝えしなければならない事は、
やはり、交通事故時の事実関係を明らかにするためです。
特に自分より弱者(通行人等)と交通事故を起こした時の事です。

こうした場合、
よく自動車運転者側が一方的に責任を負うイメージがありますが、
これ、自動車損害賠償保障法によって、そもそも運転者は
「無過失責任」としているからなのです。

 

「自動車損害賠償保障法 第二章 自動車損害賠償責任(自動車損害賠償責任)第三条
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、
これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意
を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に
構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。


 

条文は、運転者が注意を怠らなかった事や、
被害者側等に過失があったことを証明できなければ責任を負う、
というもので、それを立証するのは運転者側にあるという事です。
従って事故をした場合、
相手が通行人などの弱者である場合は特に、だれも
自分(運転者)を助けてくれないという側面があるということです。

もしもドライブレコーダーさえついていれば、
自分の主張も映像があれば誰しもが理解を示してくれます。

特に高齢者のドライバーは、ドライブレコーダーをつけることを
すすめておられました。
不注意ではなく体調不良によって引き起こしてしまう
事故もあるため、その証明ができるかどうかは、
ドライブレコーダーにかかっているというわけです。

また、保険会社の提供するドライブレコーダーには
市販のものとは大きく異なるメリットがあるといいます。

大きな事故時にはどんな人でも動揺する為、
保険会社のドライブレコーダーは、
事故受け付けセンターとの通信機能がついており、
自動車に大きな衝撃を受けると、
事故受け付けセンターの方から運転者に
直接コンタクトを試みてくれます。

市販のドライブレコーダでは、
事故の映像記録を自分の端末等へ送信する機能が
付いている機種はあるものの、
自分の加入している保険会社の事故受け付けセンターに
送信・通信できるシステムはありませんので、
実際の事故にあったとき、ここが大きな差になります。

また、事故の際、警察の方にいわれるがまま、
映像データをそのまま提出してしまうと
後日保険会社等から映像記録を求められた事を理由に、
警察にお願いしても、返してもらえない事がよくありますので、
データをコピーをした後に、渡す様に心がけまましょう。。
とのことです。

この点についても、
保険会社のドライブレコーダーであれば
イベント記録(衝撃のあった前後の短時間映像記録)
については、自動で事故受け付けセンターに送信されますので安心ですね。

ぜひとも、
東京海上日動のDAP
(ドライブエージェントパーソナル)をご検討ください!!
※東京海上日動の自動車保険の加入が必要です。



問い合わせ
代理店 マノリンオフィス
03-4405-1769
MAIL: info@manolin.jp






 


 

2021/10/01

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